1949-07-21 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第23号
あれは労働時間とか労働條件に関する問題であつて、それをするために車掌区は再三支部を通じて團体交渉を持つたらしいが、当局はそういう國交にも應じないで、とにかく新交番を押しつけて來た。これは当局自体がすでにわれわれがストライキを起す前に、そういつた公共企業体労働関係法を無視した違法のやり方で出て來ておるのです。
あれは労働時間とか労働條件に関する問題であつて、それをするために車掌区は再三支部を通じて團体交渉を持つたらしいが、当局はそういう國交にも應じないで、とにかく新交番を押しつけて來た。これは当局自体がすでにわれわれがストライキを起す前に、そういつた公共企業体労働関係法を無視した違法のやり方で出て來ておるのです。
あたかもその時世にあたつて、フランシスコ・ザビエルは崇高な目的を抱いて來朝し、大内氏の再望に期待して山口に來り、天文、科学、暦学等、当時における新知識を講述するほか、領主義隆に謁して、國交儀礼公式文書を提出するとともに時計、めがね、樂器、銃砲、銹錦、ガラス器、葡萄酒、図書、絵画等、あらゆる珍宝を提供して時人を驚倒せしめたのであります。
今中共の貿易云々という話がありましたが、御承知の通り日本國は、今日中共との間に國際関係もなければ、あるいはまた國交も回復しておらないのでありますから、私としては答弁ができない、こう申したのであります。 また了解事項でありましたか、あるいは要望でありましたか、要望と決議とどう違うか知りませんが、しかしながら、御要望の通り協約の内容ができておるのでありますから、特に議会の協賛を経る必要がない。
刑法の親告罪「猥褻、姦淫の罪一八〇條、親族相盗二四四條、旧姦通罪、暴行罪・國交ニ関スル罪九二條、旧九〇、九一條、労働組合法三三條、労働関係調整法四二條、独占禁止法九六條。右用語例に從わないもので、大審院の判例上告発を訴訟條件と認めたものに間接國税犯則者処分法(國税犯則取締法と改称)の税務官吏の告発がある。
併しながら但書において「國の重大な利害を害する場合」というのは、非常に限られた場合と考えておりますので、現在の日本においては國交上において極度に祕密を要する事項は別といたしまして、それ以外のものについては百四十四條等の適用がないというふうに考えております。
從つて、今後わが國が正規の國交を回復する時期に至りますれば、あらゆる犠牲を拂つても外貨債の利拂を誠実に行いたい、かように固く決心いたしている次第であります。(拍手) 〔國務大臣北村徳太郎君登壇〕
更に朝鮮との國交の問題に、來るべき國交の問題にも重大なる關係があることでありまして、どうぞ皆さんにおかれても、冷靜、そうして周到な客観的な調査をなされて、適切な、正當な判斷、どこへ出しても間違いのない判斷を立てられることを切に私は希望するのであります。今後更に我々の方でも調査をまだ進めておるのでありますが、新らしい事實は更に發表して事件の本質を明かにしたいと思つておるのであります。これで終ります。
政府としましては、連合軍司令部がこの問題に対して深い関心をもつて、あらゆる機会にわれわれ同胞の帰還促進に努力をしてくれておることは、私がよく承知いたしておる点でありますが、不幸にしてこの問題は相手があることで、殊に日本としては成規の國交を開始していない今日、ソ連側に対してこの問題を取上げる機会を得ないのであります。一に連合軍司令部の好意的斡旋によるほかに、打開の途がないというのが実情であります。
かような経緯の上から見て、一國の総理として、あなたが当然北区西ヶ原の在日インド代表部の宿舎等に、総理が御多忙であるならば、適当に外務大臣あるいは文部大臣等を御派遣になつて、日印間における平和の促進、國交の上における一片の弔詞を、國民を代表さるる意味においてお述ベになることが、きわめて妥当なことであると考えておりましたが、各新聞をつぶさに拜見しても、何らの措置もおとりになつていないのであります。
しかし、平和克服後においては、一切の渉外事務は一元的に外務大臣が管掌することはもちろんのことでありまして、わが國が正規の國交を回復すれば、本件のごとき機関は当然総理廳から解消せらる次第であります。第一條冒頭の臨時というのは、その意味にほかなりません。連絡調整事務局の活動に対し、外務大臣が閣僚の一人として直接間接関與することは、從來通りであるという答弁がありました。
從つて今回の終連の廃止、あるいは連絡調整事務局の設置はきわめて臨時的のものでありまして、來るべき講和会議において、日本政府が正式の國交を回復することができるならば、外交事務はあげて一元的に外務省がこれを管轄するのでありますから、その時期に至るまでの臨時の占領軍官憲と日本政府との間の連絡は、連絡調整事務局において行うという趣意にほかならぬわけであります。
○芦田國務大臣 「臨時」という文字が書いてあるのは、わが國が正規の國交を回復すればかような機関は当然総理廳から解消するわけですが、平和條約の効力が発生するまでというような意味で「臨時」という字を使つたのです。 それから新聞に傳えられたという記事は、おそらく神戸新聞をお読みになつたのだろうと思います。
低関税、関税引下という方向に我々も努力しながらその制度にマツチして、そうしてお互いに諸外國との國交を結ぶという方向で行きたい、行かざるを得ないというふうに考えておるのでありますが、具体的にはまだ國際貿易憲章自体の具体的な内容が決定いたしておりません。
ソ連側との折衝は、御承知の通りに、これは平和條約が調印されて國交が囘復するまでは、日本政府においてソビエト官憲と交渉する權能は一切もつていないのであります。引揚問題についても、一に連合國の最高司令部とソビエと政府との間の話合いにみの頼つておるのであります。わが方としてはこの問題についてソビエトと話すことは、今日の情勢ではまつたく方法をもつていないわけで、その點は御了承を願いたいと思います。
次に、國交に関する罪につきまして、同じく松井議員より修正の御意見が出たのであります。これは御承知の通り外國君主及び外國の使臣に対しまして、特別なる刑法上の保護を與えることが規定せられておつたのでありますが、原案即ちこの改正法におきましては、天皇に対するときと同じ理論の下に、すべての人は差別なく法の前に平等であるという観念を貫ぬきまして、これ亦削除された次第であります。
第四章の「國交ニ關スル罪」その中の九十條及び九十一條を削除いたす原案になつておるのでありますが、新憲法で外國を尊重いたすということが前文に明記されておるのでありまして、外國の君主、大統領その他外國の元首並びに、例えばマツカーサー元帥のごとき地位にある外國人、外國の大使、全権大使といつた、そういう方々に対しまして暴行脅迫を加えた、さような場合に、いまの外國の元首その他個人に対する侵害という意味を超えまして
第三に、國交に関する罪において、外國君主または外交使節に対する保護を廃止したこと。第四に、人権侵害に鑑み、暴行罪等の罪を重くしたこと。第五に、姦通罪を廃止したこと。第六に、名誉毀損の場合に、共公の利害に関し公益の目的に出ずるものは、事実証明があれば罰しないこと等であります。
政府が今回の刑法の一部改正の法律案におきまして、皇室に関する罪を全面的に削除をいたしましたのみならず、國交に関しまする重大なる條章の一部を削除いたしましたことは、まことに遺憾にたえないところでありまして、私は心からこの種削除に対して反対の意思を表示するものであります。
いたしたわけでございまするけれども、併しながら更に逆に、今日のような言論の自由になればなる程お互いの人格を尊重いたしまして、言動等において間違いのないようにすることが我我としては望ましいことであるという観点からいたしまするというと、これは削除の意味も非常に稀薄になると存ずるのでありまするけれども、一應言論の自由を尊重するという趣旨におきましてこれを削除いたした次第でありまして、お説のように皇室に対する罪を削除いたし、更に國交
ところがこの國交に対しまする規定を見まするというと第九十三條に、「外國ニ対シ私ニ戰鬪ヲ爲ス目的ヲ以テ其予備又ハ陰謀ヲ爲シタル者ハ三月以上五年以下の禁錮ニ処ス」という規定がございます。すでに予備や陰謀を咎めておりまするのであるならば、戰争放棄を声明いたしましたならば、ひそかに戰鬪を開始した者に対しまする処罪規定というものがありますることは、私は当然でないかと思うのであります。
つてないというような問題が生じて來るのじやないかと思うのですが、或いはあり得ないかも知れませんが、非常に種類の多いものですから、そういう問題も出て來ようと思うのですが、どうもこの點が現在の状況においてはつきりまだ呑み切れないのですが、日本だけの場合を考えまして輸入すると、特許權を侵害したことになるという點が、現在の状況において實際の問題として少し矛盾が生じやしないかというような氣がしておるのですが、將來通常の國交状態